ご利用規約
サービスをご利用のみなさまへ - 利用規約
「e-denpo」をご利用、ご登録いただく際に、本規約の内容をご確認の上、ご承諾いただいた方のみご利用可能とさせていただきます。
第1条(目的)
本規約は、株式会社KSGインターナショナル(以下、「弊社」)が提供する、第2条のサービス利用に関する会員規約を規定したものです。
第2条(e-denpoで提供するサービス)
- 弊社は、メッセージカード配信システム(特許出願中:特願2004-183574)に基づくサービス を提供します。利用者は、弊社に対し、文書及び商品製作、指定先に電送或いは配達(これらの全部または一部を「e-denpo」と呼称します)を委託します。
- 弊社は、特定信書便事業者の認可(平成16年12月7日付総特第20号信書便約款設定認可)を受け、特定信書便物の取り扱い業務を運営しております。利用者の希望配送エリアが弊社の特定信書便事業のエリア外の場合は、日本郵便株式会社のサービスを利用し配達をします。
- 特定信書便物の配達を希望される結婚式会場、ご葬儀会場等が、e-denpoの受渡業務取扱の提携契約を結ばれた会場の場合、SSL等の安全対策を施し、当該会場へインターネットでデータの受け渡しを行い、送達時間のスピード化を図ります。
- 弊社はe-denpoのサービスを、登録会員ならびに非登録会員に提供します。
第3条(信書)
- 信書便物の取り扱いに関し、弊社は平成16年12月7日付けで総特第20号信書便約款設定認可を受けて特定信書便物の取り扱い業務を運営しております。
信書便約款 » - 特定信書便事業としての取り扱いは、利用者の希望配送エリアによって決定されます。
なお、希望される配達先が、特定信書便事業のエリアで無い場合は、日本郵便株式会社のサービスを利用し配達をしております。
第4条(登録会員)
- 本規約における会員とは、本規約及び個別規定を承認していただいた上で、所定の登録手続きを行い、弊社が承認した利用者を言います。
- 弊社が申込を承諾した場合、登録会員に対し会員ID、パスワードを交付するものとし、会員ID、パスワード等を利用申込者に対し通知するものとします。なお、この通知の発信により、利用申込に対する承諾の効力が生じ、利用申込者は会員となります。
- 登録会員は、以下に基づくe-denpoにおける各サービスの利用の申込を行います。
第5条(会員の禁止行為)
会員は、e-denpoにおけるサービスの利用において以下の行為を禁止します。
- ⑴ 他の会員の会員ID及びパスワードを不正に使用する行為
- ⑵ コンピュータウィルス等有害なプログラムをe-denpoに関連して使用し若しくは提供する行為
- ⑶ 弊社若しくは第三者(他の会員も含みます。以下同じです。)に損害を与え、又は与えるおそれのある行為
- ⑷ 登録若しくは利用申込に際し事実に反する情報を提供する行為
- ⑸ e-denpoを通じて提供される情報を改ざんする行為
- ⑹ 弊社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- ⑺ 弊社又は第三者を誹謗、中傷、又は名誉を毀損する行為
- ⑻ 弊社又は第三者のプライバシーを侵害する行為
- ⑼ 弊社、又は第三者の財産を侵害する行為
- ⑽ 公序良俗に反する行為あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為
- ⑾ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為
- ⑿ e-denpoの運営を妨げるような行為
- ⒀ その他、法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
- ⒁ その他、弊社が不適切と判断する行為
第6条(解約及び契約資格の喪失)
1.会員は弊社所定方法による届出により解約できるものとします。
2.会員が次の事項に該当する場合、弊社は契約資格を喪失させることができるものとします。
- ⑴ 会員が契約時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ⑵ 会員が本規約に違反した場合
- ⑶ 会員の所在が弊社に不明となった場合
- ⑷ 会員が弊社に対し支払いを滞った場合もしくは支払い不可能と弊社が判断した場合
- ⑸ 弊社が会員として適当でないと判断した場合
- ⑹ 会員が死亡したとき
第7条(利用申込の受付及び承諾)
1.e-denpoにおける各サービスの利用申込は、弊社が定める方法で利用申込を受け付け、審査を行います。次に掲げる事由に該当する場合は利用申込に対し拒絶することがあります。
- ⑴ 申込者がe-denpoに関わる債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
- ⑵ 申込者が第6条各項の事由に該当するとき
- ⑶ 信書便約款に定める引き受け拒絶事由に該当するとき
- ⑷ 利用申込に際し、弊社に対し虚偽の事実を通知したとき
- ⑸ 申込に際してその申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
- ⑹ 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
- ⑺ その他、弊社が不適切と判断したとき
第8条(個人情報の取り扱い)
- 利用者は、サービスの利用に際し必要な個人情報等を同意の上弊社へ提供し、弊社はそのサービスの提供に必要な業務に限り当該個人情報を利用することが出来ることとします。
- 利用者は、弊社がサービスを提供するために他の電気通信事業者に業務を委託した場合に、電気通信事業者に対し、サービスを提供するに必要な発信人の住所、氏名、電話番号等の個人情報を通知することがあることについて、予め同意していただきます。
- 会員は、登録会員の際に登録に必要な個人情報等を同意の上で弊社へ提供し、弊社はそのサービスの提供に必要な業務に限り当該個人情報を利用することが出来ることとします。会員が弊社のサービスを利用する際は、1項、2項に従います。
第9条(設備等)
会員は、会員がe-denpoの提供するサービスを利用するために必要とする通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び電話利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入は会員の費用と責任において行なうものとします。
第10条(利用料金、支払い)
- 会員は、e-denpoにおけるサービスの利用料金(サービスでの個々の取引に関する代金等を含む)に係わる消費税及びその他賦課される税(以下総称して「e-denpoにおけるサービスの利用料金等」といいます)を支払います。
- e-denpoにおけるサービスの利用料金等の算定方法及びその支払方法は、本規約及び個別規定で定める場合を除き、弊社が別途定める規定に従うものとします。
- 振込等に関わる手数料については振込人の負担となります。
第11条(ポイントの目的)
- 本規約は、株式会社KSGインターナショナル(以下「弊社」といいます。)が、e-denpo利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき会員登録をした会員(以下「会員」といいます。)に対して、弊社が提供するポイントインセンティブプログラム(「ポイント」またはその後継プログラムを指し、以下「本プログラム」といいます。)に関する基本的事項を定めるものです。
- 本プログラムは、弊社が指定する各種サービス(弊社グループの株式会社レック及びKSGグループの各会社またはそれ以外の第三者が提供するサービスを含み、以下「ポイント付与対象サービス」といいます。)において、会員による物品等の購入、サービスの利用等を促進するため、弊社グループの株式会社レック及びKSGグループの各会社のサービスにおいて利用可能なポイント(以下「ポイント」といいます。)を会員に付与し、会員がこれを弊社所定の各種サービス(以下「ポイント利用対象サービス」といいます。)において利用することができる特典を会員に提供するものです。本規約に規定のない事項については、利用規約が適用されるほか、本プログラムに基づくポイント付与及び利用に関して、各種サービスごとまたはキャンペーンごとに定められる諸条件が適用されるものとします。
第12条(ポイントの付与)
- 弊社は、会員がポイント付与対象サービスにおいて、弊社の指定する方法で物品等の購入またはサービスを利用したとき、その他弊社が相当と認めた場合(以下「対象取引」といいます。)に、ポイントを付与します。
- ポイント付与対象サービス、対象取引、ポイントの付与率、ポイントの付与数、その他ポイント付与の条件は、弊社が決定し、弊社があらかじめ定める所定のサイト(以下「告知サイト」といいます。)において会員に告知します。なお、告知サイトにてあらかじめ告知する条件のほか、ポイントの付与率、ポイントの付与数、付与されるポイントの有効期間等は対象取引ごとに異なる場合があります。
- ポイントは、対象取引が行われてから、弊社が定める一定の期間を経た後に付与されます。この期間内に、弊社が対象取引につき取り消し、返品などがあったことを確認した場合、対象取引にポイントは付与されず、また対象取引に価格の変更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。
- ある取引についてポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付与に関する最終的な判断は、弊社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
第13条(ポイントの管理)
- 弊社は、弊社所定の方法により、会員が獲得したポイント数、会員が利用したポイント数及びポイント数の残高を会員に告知します。
- 会員は、前項のポイント数に疑義のある場合には、ただちに弊社に連絡し、その内容を説明するものとします。
- 第1項のポイント数に関する最終的な決定は弊社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
第14条(ポイントの合算等の禁止)
会員は、別途弊社が指定する場合を除き、1つのアカウントにて保有するポイントを他のアカウントに移動させたり、他の会員に譲渡または質入れしたり、会員間でポイントを共有したりすることはできません。
第15条(ポイントの取り消し・消滅)
- 弊社がポイントを付与した後に、対象取引について返品、キャンセルその他弊社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、弊社は、対象取引により付与されたポイントを取り消すことができます。
- 弊社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、当該会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。
- ⑴ 違法または不正行為があった場合
- ⑵ 本規約、会員規約、その他弊社が定める規約・ルール等に違反があった場合
- ⑶ その他弊社が会員に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
- 弊社が定める期間を超えて対象取引を行わなかった場合、ポイントは自動的に消滅します。また、弊社はポイントごとに別途有効期間を設ける場合があります。
- 弊社は、取り消しまたは消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
第16条(決済におけるポイントの利用)
- 会員は、ポイント利用対象サービスにおいて、弊社が定める方法により、保有するポイントを、弊社が定める換算率で決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含みます。以下同じ。)の全部または一部の支払いに利用することができます。
- 弊社は、第1項のポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント利用に条件を付したりすることがあります。
- 会員が第1項による決済を取り消した場合、原則として当該決済に利用されたポイントが返還され、現金による返還は行われません。ただし、弊社の事務上の事情などによりポイントでの返還ができない場合には、決済をしたポイント利用対象サービスからポイント利用額相当の現金が返還されることがあります。
- 会員が決済代金全額の支払いにポイントを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額または増額された場合には、ポイント利用対象サービスごとに告知サイトに定める条件または決済時に表示する条件に基づき減額分の代金返還または増額分の支払いを行うものとします。
第17条(決済以外でのポイントの利用)
- 会員は、前条に定める決済でのポイントの利用のほか、弊社が定める方法により、保有するポイントを、プレゼント、サービス、抽選への応募、その他の特典(以下「特典」と総称します。)と交換することができます。
- 弊社は、会員が保有するポイントにより交換できる特典を随時設定し、これを告知サイトへの掲示その他弊社所定の方法により告知します。
- 特典の種類、内容、交換に必要なポイント数、その他ポイント利用の条件は弊社が定めるものとし、弊社はこれらをいつでも新規に設定、変更または終了させることができます。なお、品切れ、提携会社との提携解消、その他の事情により会員から交換の申し出のあった特典を提供できないことがありますが、その場合は、特典を変更していただくか、または当該ポイント数を会員に返還します。
- 弊社は、前項に定める事由により会員に何らかの不利益が発生したとしても、それについて補償せず、一切の責任を負いません。
- 会員は、ポイントを利用するときに、特典の送付先、連絡先その他弊社が定める事項を届け出るものとします。会員にプレゼント等の特典を送付する場合、送付先は日本国内における会員本人居住の住所の会員名に対してのみ行われます。別途弊社が指定する場合を除き、海外への送付、会員本人以外への送付、または私書箱への送付はできません。
- 特典によっては、弊社が委託する提携会社から提供されることがあります。この場合の特典利用の条件については、各提携会社の規約または約款等に従うものとし、弊社は特典の品質、有用性について、何ら保証するものではありません。これらの特典に瑕疵がある場合、当該特典を発送・提供した提携会社と解決するものとします。
- 会員は、弊社または特典提供者に責任がある場合を除き、特典の返品または他の特典への交換をすることはできません。
第18条(ポイント利用後の事故等)
第16条の決済対象となった商品または前条の特典につき、その配送中または提供後に遅延、紛失、盗難、損害、破損等の事故が生じた場合は、当該事故が弊社の責任による場合を除き、弊社は一切責任を負わず、ポイントの返還も行いません。
第19条(ポイント利用後のポイントの取り消し)
- 会員がポイントを決済に利用した後に、本規約にもとづきポイントが取り消された場合は、当該決済の対象となる取引が取り消しまたは保留されることがあります。会員は、ポイントを利用した当該取引が実行済みである場合または実行しようとする場合には、ポイント取り消しによる不足額を、ただちに現金または弊社の指定する支払方法にて弊社に支払うものとします。
- 会員がポイントを特典の交換に利用した後に、本規約に基づくポイントの取り消しがあった場合は、特典の申込は取り消されます。会員は、すでに特典を受領している場合には、ただちに弊社に対し特典の返還または特典に相当する金額の支払いを行うものとします。
第20条(ポイントの換金不可)
会員は、いかなる場合でもポイントを換金することはできません。
第21条(ポイントの第三者による利用)
- ポイントの利用は、会員本人が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。
- 弊社は、ポイント利用時に入力されたID及びパスワードが登録されたものと一致することを弊社が所定の方法により確認した場合には、会員による利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、弊社は利用されたポイントを返還しませんし、会員に生じた損害について一切責任を負いません。
第22条(ポイントの税金及び費用)
ポイントの取得、ポイントの利用、特典との交換にともない、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。
第23条(会員資格の喪失・停止後のポイント)
会員が会員の地位を喪失した場合には、保有するポイント及び本プログラムの利用に関する一切の権利を失うものとし、また地位の喪失にともなって弊社に対して何らの請求権も取得しないものとします。
第24条(ポイントの免責)
弊社は、本プログラムの運用にその時点での技術水準を前提に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。
通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本プログラムに関して会員に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第25条(本プログラムの変更、停止または終了)
- 弊社は、会員に事前に通知することなく、本規約、本プログラムの内容もしくは本プログラム提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、ポイント付与対象サービス、ポイント利用対象サービスもしくは対象取引の変更またはポイント付与率もしくは利用率の変更を含みますが、これらに限られません。)を行うことまたは本プログラムを終了もしくは停止することがあり、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 弊社は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
(参考) 第15条第3項に記載の弊社が定める期間は、ポイント(期間限定ポイントは含みません。以下同様とします。)獲得日を含む月の翌年同月の前月末日までとします。 なお、当該期間につきましては、ポイント獲得日を基準に計算しますので、最終のポイント獲得日から上記期間内に新たなポイント獲得がない場合、ポイントは自動的に消滅します。
第26条(債権の譲渡等)
- 弊社は、e-denpoに関わるサービスの一部を提携する特定電気通信事業者に委託した場合に、e-denpoにおけるサービスの利用料金等に係る債権を当該提携する特定電気通信事業者に譲渡することがあります。利用者は、この場合に債権譲渡について、予め同意していただきます。
- 弊社は、e-denpoにおけるサービスの利用料金等に係る債権を提携する代理店に譲渡することがあります。利用者は、この場合に債権譲渡について、予め同意していただきます。
- 会員、サービス利用者は、1項、2項の場合に、弊社ならびに提携特定電気通信業者及び代理店から債権譲渡通知は行わないことについて、予め同意します。
第27条(割増金)
e-denpoにおけるサービスの利用料金等の支払を不法に免れた会員は、弊社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。
第28条(遅延損害金)
- 会員はe-denpoにおけるサービスの利用料金等又は、本規約に基づく何らかの債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
- 遅延損害金の額の計算は次のとおりとします。
- ⑴ 未払の期間が30日以内のとき未払債務の100分の2の額
- ⑵ 未払の期間が30日をこえるとき未払債務の100分の2の額に31日目から30日毎に1000分の15の額を加えた額
第29条(割増金等の支払方法)
会員は、第27条の割増金、及び前条の遅延損害金を、別途弊社が指定する日までに弊社が指定する方法により支払うものとします。
第30条(本規約に基づく権利の譲渡禁止)
会員は、本規約に基づくe-denpo利用に関わる権利を第三者に譲渡することはできません。
第31条(著作権等の取り扱い)
- 会員は、権利者の許諾がある場合及び著作権法で定める個人の私的使用の範囲内で使用をする場合を除き、e-denpoを通じて提供されるいかなる情報も使用できません。
- 会員は、権利者の許諾がある場合を除き、第三者をして、e-denpoを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
- 本条の規定に違反して発生した問題に関し、弊社は一切責任を負わないものとします。
第32条(サービスの中止)
- 弊社は、天災、地変、戦争、その他非常事態が発生又は発生するおそれがあるときは、電気通信事業法で定める重要通信を確保するために、会員に事前に通知することなく会員に対するサービスの全部又は一部を中止することができることとします。
- 弊社は電気通信事業法に定める要請の如何に拘わらず、天災、地変、戦争、その他非常事態が発生又は、システムの保守を定期的にもしくは緊急的に行う場合、設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合は、サービスの全部又は一部を中止することができます。サービスを中止する場合は、弊社が適当と判断する方法で事前に会員にその旨通知します。
- 弊社が委託する物流業者業務が停止した場合、予告なく業務を中止することがあります。
- 本サービスの停止に伴う信書便の取り扱いは、弊社の信書便約款に従うものとします。
第33条(責任の免除)
- 弊社は、会員がe-denpoを通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等についていかなる保証責任をも負わないものとします。また、これらの情報等に起因して会員又は第三者が被った損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
- e-denpoを通じて提供される情報に関し、会員と他の会員あるいは第三者との間に生じた権利侵害等の紛争に関し、弊社は一切責任を負わないものとします。
- 弊社は、e-denpoの提供が、遅延、変更、中止、廃止したことに起因して会員又は第三者が被った損害について、信書便物は信書便約款の定めの通りに対処し、その他のサービスは利用者が弊社へ支払済みの料金の範囲内で責任対処するものとする。
第34条(配達事故等)
e-denpoが発送手続きを終了した後に起因する不配達・配達遅延・指定日前後の配達、受取拒否を含む全ての配達途上の事故について、弊社は信書便事業、他のメッセージ事業を問わず信書便約款に基づき対処するものとする。
第35条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第36条(管轄裁判所)
- e-denpoに関連して会員と弊社の間で問題が発生した場合には、会員と弊社で誠意をもって協議するものとします。
- 前項による協議においても解決しない場合は、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
第37条(クッキー[Cookies]について)
弊社Webページには、お客様が弊社Webページをご利用頂く時に、 より便利に利用していただけるよう、「クッキー」と呼ばれる技術を使用しているページがあります。「クッキー」とは、弊社Webページにお客様がアクセスされた際、弊社サーバからの指示により、お客様のパソコンにお客様からアクセスがあったことを識別するための情報を記録し、再度お客様からアクセスがあった際にお客様のコンピュータであることを識別し、弊社Webページをスムースにご利用いただけるようにする技術です。なお、お使いのブラウザによっては、その設定を変更してクッキーの機能を無効にすることができます。 その結果、弊社のWebページに限らず、クッキーを利用しているWebページのサービスの全部または一部がご利用になれなくなることがあります。
第38条(SSL[暗号化通信]の使用について)
弊社のWebページは、必要に応じてお客様の個人情報を保護するためにSSLにより暗号化しています。SSLによる暗号化とは、お客様が弊社Webページにアクセスし、お名前やメールアドレスなどの個人情報を入力した場合に、 それらの情報が弊社サーバとの間で送受信される時に、お客様がお使いになっているブラウザによって自動的に暗号化され、万一データが第三者に傍受された場合でも、内容が読みとれないようにする技術です。SSLに対応していないブラウザをご利用の場合は、弊社のWebページにアクセスできなかったり、 情報の入力ができなかったりする場合があります。
[付則] 本規約は2020年9月1日午前0時より実施するものとします 又、本規約への追加・編集は会員への予め告知をせずに行う場合があります。
株式会社KSGインターナショナル メッセージ事業部
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島5-6-16
ラグザ大阪ノースオフィス 8F
TEL:06-4796-0304 / FAX:06-4796-0303
株式会社KSGインターナショナル信書便約款
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 信書便物の引受け(第四条-第十四条)
第三章 信書便物の配達(第十五条-第二十二条)
第四章 指図(第二十三条・第二十四条)
第五章 事故(第二十五条-第二十七条)
第六章 責任(第二十八条-第三十七条)
第一章 総則
(適用範囲)
第一条
この約款は、株式会社KSGインターナショナル(以下「弊社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
(役務の名称及び内容)
第二条
弊社は、次に掲げる特定信書便役務を提供する特定信書便事業を行います。
一 KSG信書便 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達する役務で、次のいずれかに該当するもの
ア 電話、ファックス若しくはインターネットによる申込みを受けて、利用者が指定する場所又は弊社営業所において差し出された信書便物を送達する役務で、次のイ及びウに掲げるもの以外のもの
イ あらかじめ利用者との間で定めた巡回ルート及び巡回スケジュールに基づき、利用者及び利用者があらかじめ巡回先として申し出た者(以下「巡回指定利用者」といいます。)の間を巡回しながら信書便物を送達する役務
ウ あらかじめ利用者との間で定めた集配先及び定期的な集配スケジュールに基づき、利用者及び利用者があらかじめ集配先として申し出た者(以下「集配指定利用者」といいます。)から差し出された信書便物を送達する役務
二 e-denpo信書便 料金の額が八百円を超える信書便物を送達する役務
2 弊社が提供する特定信書便役務の提供区域は、弊社のホームページ上に掲載する他、事業所の店頭に掲示します。
(契約の成立時期及び適用規定)
第三条
KSG信書便を利用しようとするものは、前条第一項第一号イに掲げる役務にあっては、巡回ルート及び巡回スケジュールその他弊社が定めた事項を記載した申込書を、前条第一項第一号ウに掲げる役務にあっては、集配先及び定期的な集配スケジュールその他弊社が定めた事項を記載した申込書をあらかじめ提出していただき、弊社は次の各号を満たす場合にこれを承諾します。
一 巡回ルート及び巡回スケジュール又は集配先及び定期的な集配スケジュールが適切かつ明確に定められているものであること
二 一ヶ月の取扱日数が十五日以上かつ半年以上継続して信書便物を差し出すものであること
2 e-denpo信書便の利用の契約は、差出人から次の各号に掲げる方法により信書便の内容たる通信文、あて名等(以下「通信文等」といいます。)が差し出された場合で、当該各号に規定する時に成立します。
一 インターネットによる差出しの方法 弊社が管理するサーバーに通信文等が記録されたとき
二 電話による差出しの方法 弊社が差出人の通信文等を了知したとき
三 ファックスによる差出しの方法 弊社が管理するファックス送受信装置に通信文等が記録されたとき
3 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。
第二章 信書便物の引受け
(受付日時)
第四条
弊社は、受付日時を定め、弊社のホームページ上に掲載するほか、事業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ、弊社のホームページ上に掲載するほか、事業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第五条
弊社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは差出人(利用者、巡回指定利用者及び集配指定利用者のことをいいます。以下同じ。)が記載(e-denpo信書便にかかる電話又はファックスによる差出しの場合にあっては、第一号から第四号までを差出人からの指示により弊社が記載)し、第五号から第十四号までは弊社が記載するものとします。ただし、信書便物一通ごとに受取人の氏名又は名称及び配達先が記載されており、かつ、第一号、第三号から第十四号に該当する事項並びに当該信書便物の収受が他の方法により明確であって、差出人との間で合意した場合は、送り状は発行しません。
一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
三 信書便物の品名
四 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
五 信書便物であることを示す表示
六 弊社の名称、住所及び電話番号
七 信書便物を引き受けた営業所またはホームページの名称
八 信書便物の引受日
九 信書便物の配達予定日(配達日時の指定がある場合は信書便物の「配達予定日時」)
十 重量及び容積の区分
十一 料金額
十二 責任限度額
十三 問い合わせ窓口の電話番号
十四 その他信書便物の送達に関し必要な事項
(信書便物として差し出すことができない物)
第六条
次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。
一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)
三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。)
四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
(信書便物の大きさ及び重量の制限)
第七条
弊社が取り扱う信書便物は、次の各号に掲げる役務に応じ、当該各号に掲げるとおりとします。
一 KSG信書便 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超え、かつ、長さが二百センチメートル以下、幅が百五十センチメートル以下、厚さが百五十センチメートル以下で、かつ重量が三十キログラム以内とします。
二 e-denpo信書便 長さが二百センチメートル以下、幅が百五十センチメートル以下、厚さが百五十センチメートル以下で、かつ重量が三十キログラム以内とします。
(信書便物の内容の確認)
第八条
弊社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができます。
2 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、弊社は、差出人にその開示を求めることができます。
3 弊社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、弊社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
4 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、弊社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
5 弊社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
6 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。
(信書便物の包装)
第九条
差出人は、KSG信書便に関する信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければなりません。
2 弊社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により弊社が必要な包装を行います。
3 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格を記載していただきます。
4 e-denpo信書便に関する信書便については、弊社は、信書便物を弊社規定の台紙に納入し信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装を行ないます。この場合において差出人は弊社が調製した台紙のいずれかの使用を請求する事が出来ます。
(引受場所)
第十条
信書便物は、あらかじめ利用者と弊社との間で定めた場所、利用者が指定した場所、弊社が管理するサーバー若しくは弊社の営業所で引き受けます。
(引受拒絶)
第十一条
弊社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。
一 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。
三 包装が送達に適さないとき。
四 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
五 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
六 信書便物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)
イ その他弊社が特に定めて表示したもの
七 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(あて名等の記載方法)
第十二条
弊社は、信書便物を引き受ける時に、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を信書便物の外装に張り付けます。ただし、弊社は第五条ただし書に従って信書便物を引き受けた際には、次に掲げる事項を信書便物の表面に表示します。
一 信書便物であることを示す表示
二 弊社の名称
三 信書便物を引き受けた日(本号に掲げる事項を表示しないことについて差出人が同意している場合を除きます。)
(料金の収受)
第十三条
弊社は、信書便を引き受ける時に、料金を収受します。
2 弊社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかの方法により料金を収受することを認めることがあります。
一 差出人から支払い委託を受けたクレジット会社等(弊社が指定する会社に限ります。)から収受する方法
二 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法
三 前金払により収受する方法
四 口座引き落としにより収受する方法
3 料金及びその適用方法については、弊社が別に定める料金表によります。
4 料金及びその適用方法は、弊社のホームページ上に掲載するほか、事業所の店頭に掲示します。
(他の一般信書便事業者との協定等)
第十四条
弊社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。
第三章 信書便物の配達
(信書便物の配達を行う日時)
第十五条
弊社は、KSG信書便を提供する場合には、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により信書便物の配達予定日の翌ルート配送日に引き渡すことがあります。
一 送り状に信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日
二 送り状に信書便物の配達予定日の記載がない場合 定められたルート配送日に従い、信書便物の引受日の翌ルート配送日
2 弊社は、e-denpo信書便を提供する場合には、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日時(配達先が弊社が定めて表示した離島、山間地帯にあっては、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により信書便物の配達予定日時の属する日の翌日に引き渡すことがあります。
一 午前零時から午前八時までに引き受けたもの 当日の午前十一時
二 午前八時から午後二時までに引き受けたもの 当日の午後六時
三 午後二時から午前零時までに引き受けたもの 翌日の午前十一時
3 前項の規定にかかわらず、弊社は送り状に信書便物の配達予定日時を記載してその送達を引き受けたときは、送り状に記載した信書便物の配達予定日時までに信書便物を配達します。
(配達の完了)
第十六条
弊社は、差出人の指図に従い、受取人の受領印又は署名と引き換えに当該受取人への信書便物の引き渡し又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含みます。)若しくはメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室をいいます。)への配達をもって配達を完了します。
2 弊社は、次の各号に掲げる者に対する信書便物の引き渡しをもって、受取人に対する引き渡しとみなします。
一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(受取人等が不在の場合の措置)
第十七条
弊社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在のため配達が行なえない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をしようとした日時及び弊社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、営業所その他事業所で信書便物を保管します。
2 前項の規定にかかわらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において「受取受託者」といいます。)を弊社に通知した場合は、受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に弊社が信書便物を引き渡した受取受託者の氏名を記載します。
(誤配達の場合の措置)
第十八条
弊社は、弊社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。
(転送)
第十九条
弊社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を弊社が営業所その他の事業所の店頭に掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を弊社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、差出人の承諾を得た上で、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。
2 弊社は、前項の規定に基づき、転送を行った場合においては、差出人に転送料金を請求します。
3 第十三条第三項及び第四項の規定は、前項の転送料金及びその適用方法について準用します。
(配達ができない場合の措置)
第二十条
弊社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
2 弊社は、前項の規定により還付の指図を受けたときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。
(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)
第二十一条
弊社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人の指図に従い、差出人に速やかに還付又は当該信書便物に記された内容を判読できないように裁断その他の措置を講じた上で棄却の処分をします。この場合において、還付に要する費用は、差出人の負担とします。
(還付できない信書便物の取扱い)
第二十二条
差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないとき、又は当該信書便物の処分につき指図がないとき、若しくは指図を求めることができないときは、弊社は、その信書便物を開くことができます。
2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、若しくは差出人に還付することができないとき、又は当該信書便物の処分につき指図がないとき、若しくは指図を求めることができないときは、弊社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
3 弊社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
4 弊社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、弊社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は弊社に帰属します。
第四章 指図
(指図)
第二十三条
差出人は、弊社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する差出人の権利は、信書便物の配達を完了したときに消滅します。
3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十四条
弊社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
2 弊社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第二十五条
弊社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
2 弊社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が第十五条に規定する配達予定日若しくは配達予定日時を著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
3 弊社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は弊社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。
4 弊社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
5 第二項の規定にかかわらず、弊社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
6 弊社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは弊社の負担とします。
(危険品等の処分)
第二十六条
弊社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第五号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。
3 弊社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十七条
弊社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、信書便物の配達予定日、配達予定日時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 弊社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
(責任の始期)
第二十八条
信書便物の滅失又はき損についての弊社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まります。
(責任と挙証)
第二十九条
弊社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
(免責)
第三十条
弊社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 信書便物の欠陥、自然の消耗
二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失
(引受制限信書便物等に関する特則)
第三十一条
第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号に該当する信書便物については、弊社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
2 第十一条第六号に該当する信書便物については、弊社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、弊社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず、かつ、弊社がその旨を知らなかった場合は、弊社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十二条
信書便物のき損についての弊社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、弊社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第三十三条
弊社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の料金の範囲内で賠償します。
2 弊社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ料金の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、弊社は料金の範囲内で損害を賠償します。
4 弊社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
一 第十五条第一項の場合 第十七条の不在連絡票による通知が信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が信書便物の配達予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
二 第十五条第二項の場合 第十七条の不在連絡票による通知が信書便物の配達予定日時の属する日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が信書便物の配達予定日時の属する日の翌日までに行なわれなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
三 第十五条第三項の場合 第十七条の不在連絡票による通知が信書便物の配達予定日時までに行われたときを除き、信書便物の配達予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
5 信書便物の減失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、弊社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、料金の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定にかかわらず、弊社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、弊社は、それより生じた一切の損害を賠償します。
(料金の払戻し等)
第三十四条
弊社は、天災その他やむを得ない事由又は弊社の責任による事由によって、信書便物に滅失、著しいき損又は遅延(第十五条第二項及び第三項の場合に限ります。)が生じたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。この場合において、弊社が料金を収受していないときは、これを請求しません。
(時効)
第三十五条
弊社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、信書便物の配達予定日又は配達予定日時の属する日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、弊社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
(他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)
第三十六条
弊社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により弊社が負います。
(差出人の賠償責任)
第三十七条
差出人は、信書便物の欠陥又は性質により弊社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は弊社がこれを知っていたときは、この限りでありません。
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